文錦クレンジング for KH Coder 使用許諾契約
本契約は株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ(以下、「SCREEN AS」といいます)と、SCREEN ASが開発したソフトウェア「文錦クレンジングfor KH Coder」(以下、「本ソフトウェア」といいます)をご購入いただいたお客様(個人および法人の別は問いません。以下、「お客様」といいます)との間に締結されるものです。本ソフトウェアに関しましては、お客様はその使用権をご購入になるものであり、本ソフトウェアの権利の譲渡を受けるものではありません。
本ソフトウェアをお客様のコンピュータにインストールする前に、必ず本契約をお読みになり、本契約にご同意いただく必要があります。本ソフトウェアをご使用になったお客様および本ソフトウェアをお客様のコンピュータにインストールされたお客様は、本契約に同意したものとみなされます。
〈使用環境および第三者ソフトウェアについて〉
- 本ソフトウェアは、KH Coder 2(Ver. 2.00f)およびKH Coder 3(Ver.3a11以降)(以下、総称して「KH Coder」といいます)のプラグインソフトウェアとして動作します。本ソフトウェアにはKH Coderは含まれませんので、KH Coderの著作者から適正な利用許諾を受けたうえで、お客様でご用意ください。なお、お客様がKH Coderに対する適正な利用許諾を得ずに、KH Coderとともに本ソフトウェアを使用したことによる一切の責任はお客様に帰すべきものであり、かかるお客様の行為についてSCREEN ASは直接的にも、間接的にも何らの責任を負いません。
- 本ソフトウェアおよびSCREEN ASが提供する、本ソフトウェアに関連する書類(以下「付属書類」といいます)には、SCREEN AS以外の第三者が権利を有するソフトウェアおよび著作物が含まれます(以下、かかる第三者を「サプライヤー」、かかるソフトウェアを「第三者ソフトウェア」といいます)。第三者ソフトウェアに関する本契約の規定と当該第三者ソフトウェアに関し別途サプライヤーが提示するエンド・ユーザー・ライセンス条件とが矛盾する場合は、サプライヤーが提示するエンド・ユーザー・ライセンス条件が優先するものとします。
〈契 約 条 項〉
第1条(権利の帰属)
- 本ソフトウェアおよびSCREEN ASがお客様に本ソフトウェアと共に提供する、本ソフトウェアに関連する書類に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他すべての知的財産権は、その形態または媒体にかかわらず、SCREEN ASおよびSCREEN ASの親会社である株式会社SCREENホールディングスならびにサプライヤーに帰属するものであり、著作権法はもとより、その他の知的財産に関する法律および条約により保護されています。
- 本ソフトウェアと、本ソフトウェアの構造、編成、およびコードにはSCREEN ASが保有する営業秘密が含まれており、不正競争防止法により保護されています。
- お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産権の譲渡を意味するものではありません。
- SCREEN ASは、その裁量により、将来において本ソフトウェアの修正、改変、改良、その他変更を任意に行うことができるものとします。変更後のソフトウェアも本ソフトウェアとみなし、本契約の内容が適用されます。
- SCREEN ASは、本ソフトウェアに関連するサービス等をお客様の承諾なく変更・中止する場合があります。
第2条(使用許諾)
- SCREEN ASは、お客様に対し、本契約の規定に従い、譲渡不能かつ非独占的な次の権利を付与します。
- SCREEN ASから付与されるプロダクトキーを用いて、お客様が管理するコンピュータ2台にインストールし、KH Coderのプラグインソフトウェアとして、本契約の条項に則って使用する権利
- 付属書類を、前号の許諾事項のために使用する権利
- 前項の使用許諾に係る対価はSCREEN ASとお客様との間で別途合意した金額とします。
第3条(使用制限および禁止事項)
本契約で別段の定めがある場合を除き、お客様は以下のいずれも行う権利を有しておらず、また、第三者に行わせてはならないものとします。
- いかなる方法であっても、本契約で許諾されている権利を第三者に譲渡、移転または再許諾すること(本ソフトウェアがインストールされた状態におけるコンピュータの譲渡、転売等を含みます。)
- いかなる方法であっても、本ソフトウェアを第三者に付与、販売、貸与、移転、輸出し、または担保権の設定対象とすること
- 本ソフトウェアを3台以上のコンピュータにインストールすること
- 本ソフトウェアをサーバーソフトウェアとして使用すること、本ソフトウェアをネットワークを介して使用できるようにすること、本ソフトウェアをサーバーにインストールしてリモートアクセスできるようにすること
- 付属書類を改変、翻案、翻訳等すること、本ソフトウェアを改変、翻案、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他リバース・エンジニアリングを行うこと、およびこれらの二次的著作物を作成すること
- 本ソフトウェアに関する特許権、著作権その他の権利帰属表示を取り外し、判読不能にし、または変更すること
- 著作権法上認められる範囲を超えて、本ソフトウェアおよび付属書類を複製すること
- 本ソフトウェアの使用するためにSCREEN ASから付与されるプロダクトキーを、本契約で使用を許諾されていない第三者に譲渡、貸与、その他の行為により利用可能な状態にすること
- 本契約において知りえた本ソフトウェアの構造、編成およびコード等に関する情報ならびにプロダクトキーに関する全ての情報を第三者に対して開示または漏洩すること
- プロダクトキーを本契約に違反して不正に使用すること
第4条(商標)
お客様はSCREEN ASおよびSCREEN ASの親会社である株式会社SCREENホールディングスの商標に関しては、使用の許諾を受けておりません。従って、お客様は自己のためにこれらの商標を使用することはできません。
第5条(ソフトウェアの保証)
- SCREEN ASは、本ソフトウェアについては明示的または黙示的を問わずいかなる保証も行うものではなく、本ソフトウェアの動作や、本ソフトウェアの使用により得られる結果および特定の目的に対する適合性ならびに本ソフトウェアの使用における第三者の権利非侵害について保証いたしません。SCREEN ASがお客様より損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても同様とします。
- SCREEN ASは、サプライヤーに代わって明示的または黙示的な保証、特定の目的への適合、あるいは、第三者の権利非侵害等を含む保証や表明(但し、必ずしもこれらに限定されません)を行うものではありません。
- SCREEN ASは本ソフトウェアに関する瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)を担保する責任を負わないものとします。
- SCREEN ASの従業員または関連会社もしくは販売店が行った口頭または書面による情報提供や助言は、本ソフトウェアについての保証を生じさせるものではなく、お客様は、このような情報や助言を根拠にSCREEN ASに対して保証を求めることはできません。
第6条(責任の制限)
- SCREEN ASは、お客様より損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、本ソフトウェアの使用により生じた損害または使用できないことから生じたいかなる損害(お客様が逸失した収益もしくは利益、経費増大、その他の特別損害、付随的損害または間接的損害を含み、必ずしもこれに限定されません)に関して、一切その責任を負いません。
- SCREEN ASがお客様に対し本ソフトウェアに関連して金銭的責任を負うこととなった場合の総額は、いかなる場合であっても、お客様が本ソフトウェアの使用許諾を受けるためにSCREEN ASに支払った金額を上限とします。
- SCREEN ASは、本ソフトウェアの使用に関連して、お客様と第三者との間で紛争が生じた場合でも、一切その責任を負いません。
7条(アップデート)
- 本ソフトウェアの購入日(SCREEN ASがお客様にプロダクトキーを付与した日とします)から12ヵ月間は、SCREEN ASが機能向上、機能改善、バグの修正その他の改良(以下「アップデート」といいます)を行った場合、アップデート後のソフトウェアをお客様に無償で提供します。
- 第1項に規定する期間経過後においても、SCREEN ASがご案内する「アップデート権」をお客様が購入した場合、アップデート権の有効期間内に、SCREEN ASがアップデートを行ったときは、アップデート後のソフトウェアを提供します。なお、アップデート権の購入金額は、SCREEN ASとお客様との間で別途合意した金額とします。
- 前2項に基づき、提供されたアップデート後のソフトウェアは本ソフトウェアとみなし、本契約の内容が適用されます。なお、前2項のアップデートはSCREEN ASの裁量によってなされるものであり、提供の時期、頻度、内容等については、SCREEN ASが自由に決定することができます。
第8条(有効期間)
- 本契約は、お客様が本ソフトウェアをご使用になったとき、またはお客様のコンピュータにインストールしたときから効力を生じます。
- お客様が、本ソフトウェアをインストールしたコンピュータから、本ソフトウェアをアンインストールするとともに付属書類を廃棄し、その旨をSCREEN ASに書面により通知した時点で、本契約は終了したものとみなします。
第9条(使用権の消滅)
- お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、SCREEN ASは本契約を直ちに解約するとともに、これによって被った損害をお客様に対して請求することができます。
- 前項に基づく本契約の解約により、お客様の本ソフトウェアの使用権は消滅するものとします。この場合は、お客様は直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアをインストールしたコンピュータから、本ソフトウェアをアンインストールするとともに付属書類を廃棄し、その旨をSCREEN ASに書面により通知するものとします。本項の履行に係る費用はお客様が負担するものとします。
- 第1項の規定により本契約が解約された場合、SCREEN ASはお客様が既に支払い済みである本ソフトウェアの使用料を返金いたしません。
- SCREEN ASが特別に認める場合を除き、SCREEN ASが付与するプロダクトキーの再発行には応じられません。これらの場合には、お客様は新たに本ソフトウェアの使用権をご購入いただくことになります。
- 本契約が解除された場合、お客様は本ソフトウェアに関するなんらの権利を有さないものとします。
第10条(監査)
本契約の有効期間中または本契約の終了後においても、SCREEN ASは、本契約の遵守に関してお客様を監査する権限を有します。なお、この監査権限の行使にあたり、SCREEN ASはお客様に事前に通知したうえでお客様の事業所その他の施設に立入り検査を行ない、お客様に対して監査に必要な書類またはその写しの提出を求めることができ、お客様はこれに応じなければなりません。
第11条(一般条項)
- 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関する唯一の契約であり、本契約の締結以前にお客様とSCREEN ASの間になされた全ての暫定的合意や取り決めに優先します。
- 本ソフトウェアは、48 C.F.R.2.101 に規定される「商業品目/ commercial item」であり、48C.F.R.12.212 で使用されている用語「商業コンピュータ・ソフトウェア/ commercial software」および「商業コンピュータ・ソフトウェア書類/ commercial computer software documentation」にあたります。48 C.F.R.12.212 と 48 CFR 227.7202-1 から 227.7202-4 に従い、SCREEN ASは全ての米国政府のエンドユーザーに対して、許諾ソフトウェアを商用目的としてのみ供給し、かつ、許諾ソフトウェアの使用は本契約に規定される権利の範囲に限定されることを条件として供給するものです。
- お客様は、日本政府が定める外国為替および外国貿易法、米国輸出管理令、その他輸出関連法規により禁止されている国、あるいは方法によって本ソフトウェアの輸出等をおこなってはなりません。
- 本契約は、日本法に準拠するものとします。本契約は、国際物品売買契約に関する国連条約の適用を受けるものではありません。
- お客様は、本契約に関する紛争の解決については、京都地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに同意します。