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ホーム > ヒラギノフォント(OpenType)の使用許諾について【ダウンロード製品/ボリュームライセンス製品】

ヒラギノフォント(OpenType)の使用許諾について
【ダウンロード製品/ボリュームライセンス製品の使用許諾】

 2023年6月 

使用許諾契約書の内容

使用許諾契約書
(ヒラギノフォント エンドユーザー用ライセンス)

このデジタル・フォント・プログラム(ヒラギノフォントに含まれるすべてのプログラム群)の使用許諾契約書は、株式会社SCREENグラフィックソリューションズ(以下「弊社」といいます)が本契約書と共にお客様に提供するデジタル・フォント・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。お客様は本契約書の内容を十分にお読みいただいた上で、本契約書に定める条件に従って許諾プログラムをご使用することにご同意いただいたものとします。なお、お客様にご同意いただいた場合、弊社はお客様に許諾プログラムを売り渡すのではなく、使用権を許諾するものです。なお、お客様(法人・個人を問いません)が、本契約で使用を許諾される台数まで許諾プログラムをインストールできるのは、お客様ご自身が所有するまたは管理可能なコンピュータに限られるものとします。


第1条 定義

(1)「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを記憶し、一連の命令に基づいて演算処理し、特定の結果を出力する電子装置を指します。

(2)「コンピュータ1台」とは、電子装置1台をいい、電子装置1台の中に、複数のCPUが搭載されている場合、複数のOSがインストールされている場合、複数のOSが同時起動している場合も1台と定義します。

(3)「許可台数」とは、当該許諾プログラム1種類につき使用が許諾されるコンピュータの台数(ライセンス数)とし、別途指定された場合を除き、1とします。

(4)「映像コンテンツ」とは、映像制作会社様、放送会社様、コンピュータ・グラフィックス制作会社様、アニメーション制作会社様、ゲームソフトウェア制作会社様等を含み、それらに限定されないお客様が、ディスプレイ又は投影用スクリーン上に表示される、動画・静止画を含む制作物および番組のことをいい、著作権等の知的財産権のお客様に対する帰属の有無、商用・非商用の別、および放送、CD-ROM、DVD、ビデオテープ、インターネットなどの媒体の形式を問いません。

(5)「デジタルコンテンツ」とは、デジタルデータ形式によってエンドユーザーに提供される制作物のことをいい、映像コンテンツおよび文字テキスト、画像、図形等を含んで構成された制作物を含み、商用・非商用の別を問いません。

(6)「アナログ出力」とは、当該許諾プログラムを紙、又はフィルム等のアナログ媒体に出力することをいい、当該許諾プログラムに対する本条第10項に定義されたデザインの加工を施したものの出力も含むものとします。

(7)「デジタル出力」とは、当該許諾プログラムをディスプレイ上に表示させることをいい、当該許諾プログラムに対する本条第10項に定義されたデザインの加工を施したものの表示も含むものとします。

(8)「フリップ」とは、映像コンテンツにて使用することを目的としてアナログ出力された媒体そのもの、又は当該媒体を転写、貼付等の加工処理された有体物のことをいいます。

(9)「テロップ」とは、映像コンテンツにおいて表示されるテキスト、記号などで構成された字幕のことをいい、テロッパー又はテロッパーソフトウエアなどによりデジタル出力されたもの、およびテロッパー又はテロッパーソフトウエアからアナログ出力されたものをカメラ等により撮影して合成され、ディスプレイに表示されたものを含むものとします。

(10)「デザインの加工」とは、フォントの骨格を活かし、これに対して表示効果の付加、および一定の条件の変形を加えることをいい、ワードプロセッサーソフトウエアにおける文字飾り(太らせ、斜体、下線、影付け、中抜き、浮き出し、浮き彫り等)や、文字変形などを含みます。

(11)「変更/改訂」とは、フォントの骨格そのものを変更することをいい、漢字の偏や旁を分離して、新たな文字(外字)の作成、文字のエレメントを伸縮、曲げなどの変形をし、新たな文字を作成することなどを含みます。


第2条 使用権の許諾

(1)お客様は、当該許諾プログラム1種類につき、お客様が所有するまたは管理可能な許可台数分のコンピュータにインストールし、それら許可台数分のコンピュータにおいて読み取り可能な形で当該許諾プログラムを使用することができます。

(2)お客様は、許可台数分のコンピュータ内の複数のアプリケーション環境それぞれに当該許諾プログラムを使用するために各アプリケーションごとに当該許諾プログラムをインストールすることができます。

(3)お客様は、許可台数分のコンピュータにインストールされた当該許諾プログラムに対し、デザインの加工および変更/改訂を行ってデジタル出力およびアナログ出力することができます。

(4)お客様は、許可台数分のコンピュータにインストールされた当該許諾プログラムを、映像コンテンツにおけるテロップ、フリップとして使用することができます。

(5)お客様は、許諾プログラムに基づき作成された映像コンテンツを複製、販売、頒布並びに公衆送信することができます。

(6)お客様は、契約期間内に制作又は放送した映像コンテンツの、契約終了後における再放送をすることができます。

(7)お客様は、契約期間内に制作又は放送したデジタルコンテンツの、販売、頒布をすることができます。

(8)お客様は、契約期間内に制作又は放送したデジタルコンテンツの、契約終了後における販売、頒布をすることができます。

(9)お客様は、許諾プログラムに基づき作成されたデジタルコンテンツをPDFファイル等にて複製、販売、頒布、公衆送信することができます。

(10)お客様は、許諾プログラムに基づき作成されたデジタルコンテンツをPDFファイル等にて複製、販売、頒布、公衆送信する際、当該デジタルコンテンツにおいて使用した文字(サブセット文字)に限り、本契約条件において許諾されている範囲内でPDFファイル等に埋め込むことができます。また、第三者に対し、当該PDFファイル等に埋め込まれた文字(サブセット文字以外も含む)について、デザインの加工または文字列の変更をさせる場合、当該加工または変更を行う文字と同じ書体のフォントを使用できる弊社のフォント製品の使用を許諾された第三者であることが必要です。

(11)お客様は、当該許諾プログラムをバックアップ目的に限り、フロッピーディスク、CD-ROM、ハードディスクドライブ、外部記憶装置等、許諾プログラムを独立して取り出し可能な記憶媒体にインストールすることができます。

(12)許諾プログラムに関するすべての権利は、弊社または弊社が許諾を受けた第三者に帰属します。

(13)本契約条件は、いかなる意味においても、許諾プログラムに関する知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、保護されるべき営業情報などを含みます)および弊社または弊社が許諾を受けた第三者のいかなる商標、商号、もしくはサービス・マークに関する権利をお客様に移転するものではありません。


第3条 期間および終了

(1)本契約は、お客様が許諾プログラムを収納したCD-ROMを開封されたとき、または許諾プログラムをインストールもしくはダウンロードされたときに発効し、次項の規定により本契約が終了する場合、または、別途指定された場合を除き、お客様が許諾プログラムの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。

(2)弊社は、30日以上前に書面によりお客様に対して通知することにより、本契約の効力を終了させることができるものとします。ただし、本項の規定は、お客様が許諾プログラムを本契約の規定に違反して使用し、かつその違反が前記30日の期間内に是正されない場合に限られるものとします。

(3)前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様の許諾プログラムに関し第2条により弊社が許諾した使用権は消滅し、以後お客様は許諾プログラムおよびその複製物のすべてを、弊社の指示に従い、廃棄または返却するものとします。


第4条 許諾プログラムの移転等

お客様は、許諾プログラムもしくは第2条の規定により弊社が許諾した使用権を、第三者に対して譲渡し、移転しまたは再使用権の第三者への許諾、その他の処分をしてはなりません。


第5条 許諾プログラムに関する禁止事項

(1)お客様は、許諾プログラムをインストールまたは使用するにあたって知り得た情報を管理するものとし、第三者に開示、漏洩してはなりません。

(2)お客様は、許諾プログラムを逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析等の行為をしてはなりません。

(3)お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。

(4)お客様は、許諾プログラムを使用して出力されたフォントのデザインと同一のもの、または一部に変形、修正、変更/改訂を加えたものを利用し、お客様の独自の商品として流通させたり、販売する等の行為をしてはなりません。

(5)前項の規定に拘わらず、お客様は許諾プログラムを利用して、お客様の独自の商品として流通させたり、販売する等の行為をしてはなりません。

(6)お客様は、故意または過失を含むいかなる場合であっても、許諾プログラムから文字情報を取り出したり、または取り出された文字情報を改変等の翻案をする等してフォントその他の二次的成果物またはデータを制作してはなりません。

(7)お客様は、許諾プログラムを許可台数を超えるコンピュータで使用する目的で、フロッピーディスク、CD-ROM、ハードディスクドライブ、外部記憶装置等、許諾プログラムを独立して取り出し可能な記憶媒体にインストールしてはなりません。

(8)お客様は、許諾プログラムを使用して出力された書体を、同一又は類似の書体の字母として利用してはなりません。

(9)お客様は、インターネット、LAN、その他のネットワークを通じてサーバ・クライアントとして構成された環境において、当該サーバに接続された1台または複数台のクライアントで当該許諾プログラムを使用させることを目的として、当該サーバに当該許諾プログラムをインストールしてはなりません。また、サーバ上の許諾プログラムをクライアントで使用してはなりません。

(10)お客様は、映像コンテンツまたはデジタルコンテンツにおいて許諾プログラムを使用する場合、本契約条件にて明示的に許諾されている場合をのぞき、フォントとして機能する形態でデータを制作してはなりません。


第6条 保証

(1)弊社は、弊社が許諾プログラムに関する権原を有すること、およびお客様に対して許諾プログラムの使用を許諾する権原を有することを保証します。

(2)弊社は、弊社が許諾プログラムの使用を許可したOS(パッケージ等に表示してあります)以外での使用についていかなる保証も行いません。

(3)弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾プログラムに関するいかなる保証も行いません。

(4)弊社では、日本国外での許諾プログラムの使用についていかなる保証も行いません。

(5)前項の規定に拘わらず、お客様が所定事項を記入しユーザー登録を実施された場合であって、お客様が許諾プログラム(本項において「原プログラム」といいます)を受け取られた日から一年以内に弊社が許諾プログラムの誤りを修正したときは、お客様の請求に基づき、弊社は当該誤りを修正したプログラム(本項において「修正プログラム」といいます)を原プログラムと引き換えに無償でお客様に提供するものとします。この場合、修正プログラムは許諾プログラムとみなします。

(6)許諾プログラムの記録媒体(本項において「原媒体」といいます)に物理的欠陥が発見された場合であって、お客様が原媒体を受け取られた日から30日以内に、当該日付のある領収書またはその写しを添えて、お買い求めになった販売店に原媒体と交換に無償で欠陥のない媒体と交換するものとします。ただし、本項の規定による無償交換は、許諾プログラムの使用に支障をきたす場合に限ります。


第7条 責任の範囲

(1)弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、設計、市場性もしくは特定の目的に対する適合性に関する保証または取引、使用もしくは商慣習から生ずる保証を含むいかなる明示的または黙示的な保証も行いません。お客様は、このことを承認したうえで許諾プログラムを使用するものとします。

(2)弊社は、損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益またはその他の特別損害、間接損害もしくは拡大損害について責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾プログラムの代金相当額をその上限とします。

(3)弊社は、許諾プログラムの欠陥が深刻な事態をもたらすような、原子力施設、航空機制御、通信システムもしくは航空記飛行制御機器の稼働のために、許諾プログラムが使用されることを意図してはいません。従ってこのような意図で使用された場合、前二項が適用されるものとします。

(4)第二項の定めに関わらず、本契約が消費者契約法の適用を受ける消費者契約に該当する場合には、弊社の故意又は重過失に起因してお客様に生じた損害について、弊社を免責するものではありません。


第8条 米国政府の使用

許諾プログラムが米国の政府機関に対して提供される場合、FARの第 52.227-19条に規定された「制限を受けるコンピュータ・ソフトウェア」に分類されます。この場合、当該米国の政府機関は、上記のFARの第52.227-19条に基づいて許諾プログラムが使用されることになります。


第9条 使用許諾に関する監査権

弊社はお客様に対して第2条(使用権の許諾)、第4条(許諾プログラムの移転等)、第5条(許諾プログラムに関する禁止事項)、第8条(米国政府の使用)で許諾した範囲内で、許諾プログラムを適正に管理・運用されているか否かを監査する権限を有するものとし、必要に応じて弊社は立入り検査を行ない、監査に必要な書類もしくはその写しの提出を、お客様に対して求めることができるものとします。


第10条 権利帰属

許諾プログラムの知的財産権は弊社と弊社がライセンスを受けた正当な権原を有するライセンサーに帰属します。
Copyright (c) 2002 SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd. and its licensors All right reserved.


第11条 反社会的勢力の排除

1.お客様は、次の各号に定める事項を保証するものとします。
   (1)自らが反社会的勢力でないこと、またはそうでなかったこと。
   (2)反社会的勢力を利用しないこと。
   (3)取締役、執行役および実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、 並びにそれらの者が反社会的勢力と交際がないこと。
   (4)自らの財務および事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、 および反社会的勢力と交際がないこと。
2.前項の「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定義される暴力団および暴力団関係企業、その他、暴力・威力・脅迫的言辞および詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、違法・不当な利益の獲得を図る団体または個人をいいます。


第12条 準拠法

本契約は日本において該当する法律を準拠法とします。


第13条 合意管轄

本契約に関する一切の紛争については、京都地方裁判所又は京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(CS-00230)



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