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デジタルコンテンツでの利用

ヒラギノフォント(OpenType)

2016年1月5日更新

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手順
【ヒラギノフォント(OpenType)の場合】
デジタルコンテンツを制作する場合、製品に付属の使用許諾の範囲内でのご利用であれば、別途手続き(ライセンス発行など)は必要ありません。

ハード・ソフトウェアなどにフォントを搭載(組込み)する場合や、画像利用であってもフォントとして機能する形態でデータを制作する場合は、別途ライセンスが必要になりますので、
ヒラギノホットライン(お問い合わせフォーム)にお問い合わせください。

各製品の使用許諾については、使用許諾契約書をご覧下さい(本使用許諾は商品パッケージに添付しております)。