印刷でのご使用について
千都フォントを印刷物(商用も含む)でご利用いただく場合の使用許諾は、以下の通りです。
また、千都フォントを印刷物以外で、商用目的として制作された制作物、番組などの映像コンテンツにおいてご使用される場合には、「デジタルコンテンツ用使用許諾」のお申し込みが必要です。詳しくは「映像・放送でのご使用について」をご覧ください。またライセンスに関するよくあるご質問と回答は、ライセンスについてのFAQをご覧ください。
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大日本スクリーン製造株式会社使用許諾契約書
(千都フォントライブラリー OpenType フォント)
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このデジタル・フォント・プログラム(千都フォントライブラリーOpenTypeフォント)に含まれるすべてのプログラム群)使用許諾契約は、大日本スクリーン製造株式会社(以下「弊社」といいます)が本契約書と共にお客様に提供するデジタル・フォント・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。お客様は本契約書の内容を十分に読んでいただいた上で、本契約書に定める条件に従って許諾プログラムをご使用いただくことにご同意いただくものとします。なお、お客様にご同意戴いた場合、弊社はお客様に許諾プログラムを売り渡すのではなく、使用権を許諾するものです。
第1条 定義
(1)「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを、記憶し、一連の命令に基づいて演算処理し、特定の結果を出力する電子装置を指します。
(2)「コンピュータ1台」とは、電子装置1台をいい、電子装置1台の中に、複数のCPUが搭載されている場合、複数のOSがインストールされている場合、複数のOSが同時起動している場合も1台と定義します。
(3)本契約において、「OS」とは、許諾プログラムの使用が可能な環境(パッケージ等に表示してあります)に対応したOSであることをいいます。
第2条 使用権の許諾
(1)お客様は、当該許諾プログラム1種類につき、お客様が所有するコンピュータ1台にインストールし、そのコンピュータ1台において読み取り可能な形で当該許諾プログラムを使用することができます。
(2)お客様は、コンピュータ1台内の複数のアプリケーション環境それぞれに許諾プログラムを使用するために各アプリケーションごとに許諾プログラムをインストールすることができます。
(3)許諾プログラムに関するすべての権利は、弊社または弊社が許諾を受けた第三者に帰属します。
(4)本契約条件は、いかなる意味においても、許諾プログラムに関する知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、保護されるべき営業情報などを含みます)および弊社または弊社が許諾を受けた第三者のいかなる商標、商号、もしくはサービス・マークに関する権利をお客様に移転するものではありません。
第3条 期間および終了
(1)本契約は、お客様が許諾プログラムを収納したCD-ROMを開封されたとき、または許諾プログラムをダウンロードされたときに発効し、次項の規定により本契約が終了する場合を除き、お客様が許諾プログラムの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
(2)弊社は、30日以上前に書面によりお客様に対して通知することにより、本契約の効力を終了させることができるものとします。ただし、本項の規定は、お客様が許諾プログラムを本契約の規定に違反して使用し、かつその違反が前記30日の期間内に是正されない場合に限られるものとします。
(3)前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様の許諾プログラムに関し第2条により弊社が許諾した使用権は消滅し、以後お客様は許諾プログラムおよびその複製物のすべてを、弊社の指示に従い、廃棄または返却するものとします。
第4条 許諾プログラムの移転等
お客様は、許諾プログラムもしくは第2条の規定により弊社が許諾した使用権を第三者に対して譲渡し、移転しまたは再使用権の第三者への許諾、その他の処分をしてはなりません。
第5条 許諾プログラムに関する禁止事項
(1)お客様は、許諾プログラムをインストールまたは使用するにあたって知り得た情報を管理するものとし、第三者に開示、漏洩してはなりません。
(2)お客様が、許諾プログラムを逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析を行うことは禁止されています。
(3)お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。
(4)お客様は、許諾プログラムを使用して出力されたフォントのデザインと同一のもの、または一部に変形、修正を加えたものを利用し、お客様の独自の商品として流通させたり、販売する等の行為をしてはなりません。
(5)前四項の規定に拘わらず、お客様は許諾プログラムを利用して、お客様の独自の商品として流通させたり、販売する等の行為をしてはなりません。
(6)お客様は、故意または過失を含むいかなる場合であっても、許諾プログラムから文字情報を取り出したり、または取り出された文字情報を改変等の翻案をする等してフォントその他の二次的成果物またはデータを製作してはなりません。
(7)お客様は、許諾プログラムを複数のコンピュータで使用する目的で、フロッピーディスク、CD−ROM、ハードディスクドライブ、外部記憶装置等、許諾プログラムを独立して取り出し可能な記憶媒体にインストールしてはなりません。
(8)お客様は、本製品について弊社から許諾を受けていない第三者が使用できる形態で、送信または頒布する等の行為をしてはなりません。
第6条 保証
(1)弊社は、弊社が許諾プログラムに関する権原を有することおよびお客様に対して許諾プログラムの使用を許諾する権原を有することを保証します。
(2)弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾プログラムに関するいかなる保証も行いません。
(3)前項の規定に拘わらず、お客様が所定事項を記入しユーザー登録を実施された場合であって、お客様が許諾プログラム(本項において「原プログラム」といいます)を受け取られた日から一年以内に弊社が許諾プログラムの誤りを修正したときは、お客様の請求に基づき、弊社は当該誤りを修正したプログラム(本項において「修正プログラム」といいます)を原プログラムと引き換えに無償でお客様に提供するものとします。この場合、修正プログラムは許諾プログラムとみなします。
(4)許諾プログラムの記録媒体(本項において「原媒体」といいます)に物理的欠陥が発見された場合であって、お客様が原媒体を受け取られた日から30日以内に、当該日付のある領収書またはその写しを添えて、お買い求めになった販売店に原媒体と交換に無償で欠陥のない媒体と交換するものとします。ただし、本項の規定による無償交換は、許諾プログラムの使用に支障をきたす場合に限ります。
第7条 責任の範囲
(1)弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、設計、市場性もしくは特定の目的に対する適合性に関する保証または取引、使用もしくは商慣習から生ずる保証を含むいかなる明示的または黙示的な保証も行いません。お客様は、このことを承認したうえで許諾プログラムを使用するものとします。
(2)弊社は、損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益またはその他の特別損害、間接損害もしくは拡大損害について責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾プログラムの代金相当額をその上限とします。
(3)弊社は、許諾プログラムの欠陥が深刻な事態をもたらすような、原子力施設、航空機制御、通信システムもしくは航空記飛行制御機器の稼働のために、許諾プログラムが使用されることを意図してはいません。従ってこのような意図で使用された場合、前二項が適用されるものとします。
第8条 輸出規制
お客様は日本国内で許諾プログラムを使用できますが、これを日本国外へ輸出してはいけません。
第9条 米国政府の使用
許諾プログラムが米国の政府機関に対して提供される場合、FARの第52.227-19条に規定された「制限を受けるコンピュータ・ソフトウェア」に分類されます。この場合、当該米国の政府機関は、上記のFARの第52.227-19条に基づいて許諾プログラムが使用されることになります。
第11条 本契約の解除
お客様が、本契約条項の一つに違反した場合、本契約は弊社によって通知・催告なく解除されます。この場合、お客様は直ちに許諾プログラム(本契約条項に違反して許諾プログラムのコピーを作成している場合には、当該コピーも含め)をお客様の費用で弊社に返却しなければなりません。
第12条 権利表示
許諾プログラムに帰属する知的財産権は弊社と弊社がライセンスを受けた Apple Computer, Inc. 及び有限会社字游工房に帰属します。
Copyright (c) 2002 Apple Computer, Inc. All rights reserved
第13条 準拠法
本契約は日本において該当する法律を準拠法とします。
※「千都」および「ヒラギノ」は、大日本スクリーン製造株式会社の登録商標です。
※Mac 、Macintosh、Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
※AdobePS、Adobe Type Manager、および ATM は、米国 Adobe Systems 社の米国およびその他の国における商標、または登録商標です。
※OpenType、Windows、Windows 2000、Windows XP は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標、または登録商標です。
※PowerPC は米国においてIBM Corporation の登録商標です。
※その他、文中に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
Copyright (c) 1993-2002 Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. All Rights reserved.
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